コロナ対策の給付金10万円(特別定額給付金)はもちろんシェアハウスで生活している方も対象です。
しかし、
このような疑問もあるかと思います。
そこで今回は特別定額給付金について、シェアハウスで生活している人の気になる点などをまとめてみます。
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特別定額給付金10万円の申請書はシェアハウスの場合どこに届く?
今回の特別定額給付金は自己申告制で、申請書は世帯主のもとに届くことになっています。
世帯主というと「一家の主」「一家の大黒柱」といったイメージもあるかもしれません。
しかし世帯主というのはこれといって決まりはなく誰でもなれますし、1つの家庭に複数人ということも可能です。
では、シェアハウスの場合、世帯主はいったい誰になっているのでしょうか?
シェアハウスの世帯主ってだれ?
転居したときに住民票の移動をしたと思いますが、シェアハウスの場合世帯主に自分の名前を記入することがほとんどでしょう。
というのは、シェアハウスは同じ家で生活しているとはいえ、お金の管理は個人個人でしているケースが大半だからです。
なのでシェアハウスで生活している人の場合、特別定額給付金の申請書は自分に届き、給付金も自分の口座に振り込まれるのが基本です。
しかし、なかには一人一人が稼いできたお給料をひとつにまとめて、その中から光熱費、食費などを支払っている場合もあるかもしれません。
こういった場合はシェアハウスでも「世帯」といった扱いにし、世帯主が1人の可能性もあります。
もしあなたが世帯主であれば、あなた宛に申請書が届くのでシェアメイトに給付の希望を確認して手続きする必要があります。
世帯主でないのであれば、あなたに申請書は届かないので世帯主の人に給付の希望をきちんと伝える必要がありますね。
世帯主を確認する方法
もしかしたら世帯主は自分じゃないかも。
といった方もいるかもしれません。
その場合、現在の住所がある市区町村で発行する住民票で世帯主を確認することができます。
自治体により金額は異なりますが約300円くらい手数料がかかります。
住民票取得の際には世帯主の記載の有無を選べるので世帯主の名前が確認できる方を希望しましょう。
役所は今、マイナンバーカードの作成やコロナ給付金の問い合わせなどで混んでいますので、できればシェアメイトや大家さんなどに確認したいところですね。
また、加入している健康保険が「国民健康保険」であれば保険証に記載があります。
国民健康保険料は原則世帯主がまとめて支払う仕組みになっているからですね。
シェアハウスを短期で利用している場合、申請書は自分のもとへ届かないかも
転居したら原則住民票の異動が必要となります。
しかし、
・1年以内に元の住所に戻る見込みがある
・定期的に元の住所に帰る
といった場合では住民票の異動は任意となります。
なので、1年以内とかの短期間のシェアハウス利用では住民票を異動していないかもしれません。
この場合、特別定額給付金の申請書は当然シェアハウスには届かず、前の住所に届くことになります。
シェアハウスでの生活が長期間で住民票を異動していない場合
これは結構危険で、過料5万円を支払わなくてはいけない場合もありますし、登録してある住所に実際に住んでいなければ自治体が住民票を削除する場合もあります。
結構稀なケースではあると思いますが・・・
これではコロナ対策の特別定額給付金10万円はもちろん受け取れないですし、それ以前に様々な不都合が生じてしまいますので早めに確認、手続きをすることをおすすめします。
まとめ
今回の特別定額給付金10万円のポイントは住民登録されている住所と世帯主です。
シェアハウスを利用している人の場合、特別定額給付金の申請書が届くのも手続きも、基本的には各々がすることになると思います。
住民票を異動していない学生の一人暮らしやシェアハウスの短期利用の場合では実家等に申請書が届くかもしれないので予め確認しておくのも良いでしょう。
申請書が送られてくる時期は自治体により異なるので「特別定額給付金 ◯◯市」などで調べてみるのも良いかもしれませんね。
条件や対象者などはこちらにまとめてみたので良かったら確認してみてください。
申請は自分でしないといけないの?