旅行に行きたいので有休使います!
有休を使うことを堂々と会社に言ったことはありますか?
こういったことを言える会社はおそらく数少ないのではないかと思います。
使えるのは急な体調不良や冠婚葬祭のときくらいで「すみません休ませてください」と申し訳ない感じで使っているのではないでしょうか?
というのも日本は有休の取得率が50%で世界19ヵ国の中で最下位です。
そりゃあ半分の人が使ってなければ申し訳ない気持ちにもなります。
特に日本人は周りに合わせて行動する習性があるのでなおさらです。
でも
「本当は使いたいのになんだか気まずい・・」
「時効になってはもったいないけど言い出せない・・」
っと思っているあなたに朗報です。
なんと会社の方から有休使ってくださいと言ってくれる「有給休暇の義務化」が決定しました。
パートやアルバイトも条件を満たせば対象になるのできちんと理解してしっかり休みましょう。
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有給休暇の義務化でなにが変わる?
労働基準法が改正され2019年4月1日から有給休暇の義務化がスタートします。
この改正で、使用者(会社)は10日以上の有休が付与される労働者には1年以内に必ず5日は取得させなければいけなくなりました。
今までの有休というのは労働者の方から言わなければ取ることができませんでした。
しかし有休をとることを良く思っていない会社や暗黙のルールがあるような会社ではなかなか言い出すことができなかったと思います。
それに有休には時効があり、2019年現在では付与されたときから2年を経過すると消滅していきます。
何十年勤めようが日数に限界があるのです。
使わなければどんどん消えていく有休・・
退職するときに余っている有休をまとめて使っていく人達も僕は何人か見てきました。
本来、有休というのはそういった使い方ではないはずです。
そこに救世主として現れたのが今回の義務化です。
これからは使いたくても使えず、時効ですべて消えていくことはなくなります。
あとで解説しますが守らない会社には罰則があります。
有給休暇は会社のルールではなく、労働基準法により定められたルールです。
ただ注意するポイントもあるのでお伝えしたいと思います。
労働者が自ら5日以上使用している場合は対象外
労働者が自ら1日使っている場合はあと4日。
労働者が自ら2日使っている場合はあと3日。
といったように5日間のうちの残りの日数を会社は休ませる義務を負います。
2019年4月1日以降に10日以上付与された分が対象
2019年4月1日に10日付与されるのであれば今回の改正の対象となり2020年3月31日までに5日を使用しなければいけません。
もし入社日が2018年9月30日で半年後の2019年3月31日に付与される場合にはその10日は義務化の対象外です。
基本的には入社半年後に付与される有休ですが、入社日に付与される場合には入社日から1年以内に5日使わせる必要があります。
要は有給休暇が付与されたときから1年以内ってことですね。
会社によっては付与日を統一している場合がありますので就業規則を見せてもらい確認すると良いでしょう。
では、条件となっている「10日以上の有休が付与される人」とはどのような人なのか軽く見ておきましょう。
1・雇い入れの日から6ヵ月継続して雇われている
2・全労働日の8割以上を出勤している出典:厚生労働省HP
フルタイムで働いている会社員は最低でも10日が付与されるので対象になりますね。
ただパートやアルバイトの場合は上記に当てはまらないこともあるでしょう。
ですがパートやアルバイトも条件を満たせば有給休暇は付与されます。
有給休暇の義務化はパートやアルバイトも対象
パートやアルバイトには有休は無いと思っている方も多いみたいで、社長でさえ勘違いしていることもあります。
そんなこと無いですからね。
あなたがどこに当てはまるのか次の表で確認してみてください。
短時間労働者は比例付与方式が使われる
1・労働時間が週30時間未満
2・労働日数が週4日以下、または年間の労働日数が216日以下出典:厚生労働省HP
表の付与日数が10日以上である場合は義務化の対象になり、付与されたときから1年以内に5日使う必要があります。
雇用形態がパートやアルバイトでも上の表の1・2以上働いている場合にはフルタイムで働いている人と同じ日数が付与されます。
パートやアルバイトの場合の受給額は?
気になる受給額ですが、会社によって異なります。
次に紹介する3つのいずれかが就業規則によって定められているはずなので確認しておきましょう。
休む日の労働時間が4時間であれば、4時間×時給
休む日の労働時間が8時間であれば、8時間×時給
が支払われます。
たとえば、有休を取ったのが4月だった場合、3月2月1月の賃金を全部足して、その足した金額割る90日(3月2月1月の合計日数)が支払われます。
パートやアルバイトの場合、扶養の範囲内で働く人も多いため社会保険に加入していない場合があります。
なので、この方法を使っている会社は多くないと思います。
有給休暇の義務化に対応しない企業には罰則あり
これまでのルールでは「労働者が申し出てこなかったから有休は与えなかった」という理屈が通ってました。
しかし義務化により通用しなくなり、1年以内に5日の有休を取らせなければいけません。
これに違反した場合、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
有給休暇の義務化は中小企業も対象
「義務化って言っても大企業だけでしょ?うちは小さい会社だから関係ないんでしょ?」
って思うかもしれませんがそんなことありません。
会社の規模にかかわらず中小企業でも対象です。
ちなみに罰則もあります。
けど個人的には、年間の休日を減らしてお正月やお盆休みを強引に有休に充てる会社も出てきそうな気もします。
年間の休日が決まっている会社は当然違反になりますけどね。
管理職や公務員も対象
会社は労働者の労働時間を記録して3年分保存しておかなければいけません。
この範囲に新たに管理職も含まれることになります。
管理職だと労働時間に規制がかからないため、労働時間の管理がいいかげんになりやすいんです。
そのため管理職の物騒なニュースが流れていましたよね。
これを改善するのが狙いだと思います。
もちろん公務員も対象です。
公務員の場合は民間の企業より有休の取得日数は多いというデータもありますから義務化になったからといって大きく変わることは無いかもしれませんね。
まとめ
・パートやアルバイトの短時間労働者も比例付与方式により有休は付与される。
・有給休暇の義務化は会社の規模にかかわらず、管理職や公務員も対象。
・違反した企業には6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる。
今回の改正は有休を使えていなかった労働者にはうれしい改正でしたね。
逆に有休を使うと他の日にしわ寄せがきてしまい仕事が終わらなくなってしまう労働者もいるかもしれません。
今後どのように業務遂行していくのか相談する必要がありそうですね。
会社によっては今回の改正は管理の手間が増えたり新たな制度を定めたり、デメリットが多いのかもしれません。
管理がいいかげんでまともに有休を取らせていなかった会社ほど大変な思いをするでしょう。
有休を使わせると会社が回らないとか言い出す会社も出てきそうな気がしますが、そもそも法律に違反しないと会社が回らないなんてその時点で経営が上手くいってない証拠だと思います。
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