コロナ対策の給付金30万円は母子家庭、ひとり親の人は対象者になる?

4月17日追記
政府・与党は4月16日、コロナ対策の給付金を「国民1人当たり10万円を一律で給付する」方針を決めました。
これにより、この記事でお伝えした「収入が減少した世帯への30万円の給付案」は取り下げとなりました。

給付金10万円「特別定額給付金」の条件や対象者はこちらにまとめてみました。

コロナウィルスの影響で給付金が30万円支給されるらしいけど対象者は誰?
母子家庭とかひとり親家庭の人はもらえるの?

このような疑問に答えていきます。

 

コロナウィルス拡大に伴い、経済対策として1世帯あたり30万円の現金支給が決定しました。

ただし、きびしいきびしい条件付きです。
この条件のポイントとなるのが住民税が非課税となる水準。

 

なので今回の給付金30万円は母子家庭であるかどうかは実は関係ありません。

 

しかし母子家庭世帯の平均年収からみると住民税が非課税か否か微妙なラインの人も多いと思いますし、なにしろ給付される対象者がわかりにくい!

 

そこで今回は、
・給付金30万円の対象者はどういった人なのか?
・母子家庭の場合の対象例

などをお伝えしたいと思います。

補足
4月10日時点の情報を元にお伝えします。
今後変更になる可能性もあるので、最新の情報も確認するようお願いします。

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コロナウィルス対策の給付金30万円を受け取ることができる対象者

まずはじめに給付金を受けとることができる対象者を簡単に説明します。

世帯主の2月~6月のいずれかの月収がコロナウィルスが発生する前に比べて減少した。
これが大前提となっています。

そしてここから2つのパターンにわかれます。

パターン1
減少した月の月収が住民税非課税水準となった。
パターン2
減少した月の月収がコロナウィルス発生前と比べて半分以下になり、半分以下になった月収が住民税非課税水準の2倍以下になった。

月収が減って、且つパターン1、2のどちらかに該当しなければいけないわけですが、非常にわかりにくいです。

また、今回給付金のポイントとなっている「住民税非課税水準」というのは本来の住民税非課税水準とは異なります。

コロナウィルス対策の給付金30万円の住民税非課税水準とは?

当初の発表では、自分の所得がいくらまでなら住民税が非課税なのかを確認する必要がありました。

ただ、住民税の非課税水準というのは収入はもちろん、住んでいる地域や扶養親族の人数などで異なります。

 

こういった地域による違いや複雑さの解消のため総務省は「4月10日に住民税の非課税水準を全国一律にすると発表」しました。

今回のコロナ給付金に限り、基準額以下であれば住民税非課税と見なすということですね。
(なので本来の住民税の計算や金額とは関係ありません)

 

その基準額というのがこちらです。

・単身世帯 10万円
・扶養親族等1人 15万円
・扶養親族等2人 20万円
・扶養親族等3人 25万円

扶養親族等の4人目以降は1人増えるごとに5万円加算です。

コロナウィルス対策の給付金30万円は母子家庭、ひとり親の人はもらえる?

それでは母子家庭の場合を例に見ていきたいと思います。

 

2月から6月のいずれかの月収が減少したことを前提に、2つのパターンで見ていきます。
2月から6月のどの月でも良いので一番減少した月で計算するようにしましょう。

パターン1、減少した月の月収が住民税非課税水準となった

こちらは簡単ですね。
たとえば、子供が2人の母子家庭の場合、減少した月の月収が20万円以下であれば給付金の対象になります。

極端なことを言えば、いままで月収21万円だったのが20万円になっても対象です。

パターン2、減少した月の月収がコロナウィルス発生前と比べて半分以下になり、半分以下になった月収が住民税非課税水準の2倍以下になった

こちらは月収が半分以下になっていることが条件なので、コロナウィルスが発生する前が月収20万円だったとしたら10万円以下になったことが条件ですね。

そしてこの10万円が住民税非課税水準の2倍以下でなければなりません。
たとえば、子供が1人の場合では30万円以下です。
子供が2人の場合では40万円。
このケースでは条件をクリアしてますね。

 

ただこれには注意点もあって、比較の方法がまだ決まっていません。

「コロナウィルス発生前の月収」と比較するわけですが、前年の月収の平均なのか、それとも前年の月収の中で一番多い月の月収を選択して良いのか、定かではありません。

パターン1、2どちらかに該当しなければいけないって・・

さきほど例は2つとも条件を満たしていましたが、意外と漏れてしまう人もいるのかなと思います。
っていうか該当する人はかなり少ないんじゃないのかなと。

 

いままでの月収が20万円で子供が1人の場合、パターン1では15万円以下にならないと支給されないわけですよね。
仮に月収が16万円になってしまった場合、パターン1には該当しないし、いままでの月収の半分にはなっていないのでパターン2にも該当しない。

1ヶ月1万円の違いで30万円がもらえるかもらえないかってどうなの?って個人的には思います。

寡婦の場合、住民税の特別ルールがあるけど・・・

母子家庭で条件を満たしていると「寡婦」に該当することがあります。

寡婦になると所得税や住民税が少なくなるというのが基本的なメリットですが、住民税の非課税水準にも影響があります。
それが所得135万円までなら(給与収入であれば204万円くらい)住民税が非課税になるということ。

 

たとえば、子供が1人の母子家庭の場合、本来であれば住民税が非課税になるのは年収150万円くらいまでですが、寡婦であれば204万円くらいまでと基準額が広くなります。

今回コロナ給付金の非課税水準の条件では寡婦については一切触れられていないんですよね。

 

4月10日の発表で非課税水準が月収になり、条件は緩くなったし、わかりやすくもなりました。

ただ、もし寡婦のルールが適用されるのであれば、月収だけでの判断になると不利になる人もでてくると思うんです。

 

母子家庭で子供が1人の場合、寡婦だと年収204万円くらいまで非課税です。
月収にすると17万円くらい。
けど、非課税水準が統一されたことにより、子供が1人の場合は15万円以下。

 

どうですか?こんな細かいところまで気にする人はいないのかな?

でも、2万円の差って結構大きいと思うんですけどね。

寡婦の基準が適用されるなら給付金はもらえる。されないのならもらえない。
といった人もいると思うんです。

 

今回の給付は扶養親族の人数が大きく影響してくるので母子家庭の方には少し不利な条件のような気がします。

コロナ給付金30万円はもともと非課税世帯の母子家庭でももらえる?

さきほどの寡婦の条件もありますし、母子家庭の場合もともと非課税世帯の方もいると思います。
また、もともと非課税世帯で、且つコロナの影響で収入が減少した方もいると思います。

 

今回の給付金はコロナの影響で収入が減少した人のための給付金なので、もともと非課税世帯でも収入が減少していない人は対象外とのことです。

 

でも減少した収入がコロナの影響なのか、それとも他の要因なのか、どうやって判断するのでしょうか?

それに首相官邸のホームページでは「半減していなくても、低所得世帯は給付を受けられます」とあります。
低所得世帯とは厚生労働省の定義だと住民税非課税世帯とされています。

 

なのでこれに関してはまだ判断できないのかなと。
給付の手続きはまだ先なので今後の情報をよく確認しておくことが大切だと思います。

実家に戻った場合はどうなる?

母子家庭になったことで実家に帰り、ご両親と生活している方もいるかと思います。

今回のコロナ給付金は世帯主に給付されることになっていますし、世帯主の収入が基準となっています。

なので世帯主がご両親のどちらかだとしたら本人の収入は関係ありません。

 

仮にご両親が年金収入だけで生活していて、給与収入があるのは母子家庭のあなた。
この場合、あなたの収入が減少したとしても世帯主が両親だとしたら給付は受けられません。

 

それなら世帯主を変更してしまえば良いのでは?

と思う方もいるかもしれません。

たしかに世帯主の変更は難しいことではないし、収入が多い人が世帯主でなければいけないといったルールもありません。

ただ、いつの時点で判断するのは定かではありませんので焦ってどうこう出来るわけでもないと思います。

 

世帯分離に関しても同じだと思います。
世帯に収入がある人が2人いて、2人とも給付金の対象になる場合、世帯分離してしまえば60万円の給付を受けることができると考えることもできます。

ただこれも今の時点でははっきりわかっていません。

まとめ

緊急の政策だけあって正直ツッコミどころは満載ですし不明確な部分も多々あります。

これから徐々に詳細な発表もされてくると思うので、総務省のホームページ首相官邸のホームページなどをこまめに確認しておくのが良いと思います。

 

今回の給付金は自己申告制ということなので、対象となったとしても自ら行動しないと給付は受けられません。

また、国や自治体から直接連絡がくるということもないでしょう。
こういった制度を利用した詐欺などもでてくるかもしれないので気を付けていただければと思います。

 

 

 

最後までありがとうございました。

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