高校生、大学生ともなるとアルバイトを視野に入れるお子さんもいると思います。
単純に、
なかには、
なんて優しいお子さんもいるかもしれません。
などなど理由は様々だとは思いますが、子供が自らお金を稼ぐ年齢になったと思うと感慨深いものがありますよね。
親としては是非一生懸命頑張ってもらいたいところです。
しかし、こういった感情とは別に考えなければいけないのが税金。
一定額以上稼げば課税もされるし、
「それだけ稼いでいる子供がいるなら母親ももう少し税金払って」
ってことにもなってしまうんです。
いわゆる「扶養から外れる」っていうやつですね。
特に母子家庭の場合では税金面で優遇されている制度も多いです。
予期せぬ出費にならないためにも今回の記事を参考にしていただければと思います。
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母子家庭の子供がアルバイトを始めると母親の税金は高くなる?
これは子供のアルバイト収入によって異なります。
結論からお伝えすると、
子供のアルバイト収入が、年間103万円以下であればこれまでと何も変わりません。
母親の税金は変わりませんし、子供自身にも税金はかかりません。
これは母子家庭であるとかは関係ないんですけどね。
特に手続きが必要といったこともなく、年末調整や確定申告でも、扶養の欄にお子さんの名前を記入して問題ありません。
ひとまず安心ですかね。
年間103万円以下というと月に8万円くらいです。
学生の平均のバイト代からみても月8万円超えるというのは稀だと思います。
でも、なかにはこんな家庭もありますよね。
次ではこんなケースに迫っていきたいと思います。
母子家庭の子供のアルバイト収入が103万円を超えると扶養から外れる
子供が扶養から外れると、年収にもよりますが年間10万円ほど母親の税金が高くなる可能性があります。
扶養から外れるといっても扶養には税法上の扶養と健康保険料上の扶養と2種類あります。
今回指している「扶養から外れる」というのは税法上の扶養から外れるということです。
税法上の扶養というのは、扶養している側に影響があると思ってください。
つまり、お子さん自身には影響はないけど、母親側に影響があるってことですね。
で、お子さんのアルバイト収入が103万円を超えると税法上の扶養から外れることになります。
正確には「所得が48万円を超えると外れる」なんですが、今回はアルバイトなので103万円でお伝えしますね。
そして、子供が扶養から外れた場合、
母親は
・扶養控除
・寡婦控除
を使うことが出来なくなります。
寡婦控除というのは主に母子家庭の人が使うことのできる控除ですが、こういった控除が使えなくなると税金を計算するうえでマイナスになってしまうんです。
簡単に税金の計算の仕組みを説明すると、
収入から所得控除を使った後に、残った金額に税金がかかります。
収入-所得控除(扶養控除、寡婦控除など)=課税される金額
なので所得控除が使えなくなれば課税される金額は大きくなる。
故に税金が高くなるわけですね。
では実際にどのくらい高くなるのか?見ていきたいと思います。
子供が扶養から外れたら母親の税金はどのくらい高くなる?
支払っている税金には所得税と住民税がありますよね。
それぞれ金額や計算に違いがあるのでまずは所得税のほうから見ていきます。
母子家庭の子供が扶養から外れた場合の母親の所得税
母親の収入で異なるので◯◯円高くなる。と断言することはできないのですが、年間36,000円ほど高くなる場合があります。
所得税の計算では、
・扶養控除は38万円
・寡婦控除は35万円
を引くことができます。
子供が扶養から外れるとこの2つの合計73万円が引けなくなるので課税される金額が73万円増えることになります。
仮に所得税の税率が5%だった場合、
73万円×5%=36500円が増えてしまうわけです。
もちろんこの金額が絶対に増えるというわけではありません。
子供の年齢や人数、他に扶養している人がいる場合などで使える所得控除や金額は変わってきます。
母子家庭の子供が扶養から外れた場合の母親の住民税
住民税も計算の流れは所得税と同じですが、所得控除の金額や税率が異なります。
住民税では、
・扶養控除は33万円
・寡婦控除は30万円
税率は一律10%になっています。
63万円×10%=63000円が増えることになります。
こちらも必ずこの金額が増えるというわけではないですが、子供が扶養から外れた場合には高くなる可能性はあると思います。
よって所得税と住民税を合わせた約10万円が負担増になってしまうわけですね。
ただ、繰り返しになってしまいますが皆が10万円増えるわけではありません。
詳細は人により異なるので正確な金額を出すにはパターンがありすぎて計算するのは難しいです。
ごめんなさい・・
そこで簡単にではありますが、最後に1つ例を使って実際に計算の流れを紹介したいと思います。
母子家庭の母親の税金、計算例!
以下のような世帯であることを仮定してお伝えしますね。
・母親
年収220万円
社会保険料 31万円
・子供
18歳
アルバイト収入が110万円で扶養から外れる
まず、税金を計算するときには収入を所得にしなければなりません。
年収220万円を給与所得にすると146万円です。
この146万円から今年使える所得控除を引いていきます。
今回使うことのできる所得控除は
・基礎控除48万円
・社会保険料控除31万円
と、仮定しますね。
146万円-48万円-31万円=67万円
この67万円に税率を掛けます。
67万円だと5%なので、
67万円×5%=33,500円
これが所得税になります。
続いて住民税は基礎控除の金額が変わり43万円になります。
146万円-43万円-31万円=72万円
72万円×10%=72,000円
これに均等割りという金額が5,000円が足され77,000円
今回は簡単に計算しています。
実際にはもう少し細かい計算がされますので多少の誤差はあります。
今回の条件で子供が扶養ではない場合は計11万円くらいの税金を払うことになりますね。
では仮に、子供が扶養のままでいた場合はどうでしょうか?
子供が扶養だった場合、扶養控除と寡婦控除が使えましたよね。
所得税では、
・扶養控除38万円
・寡婦控除35万円
住民税では、
・扶養控除33万円
・寡婦控除30万円
を引くことができます。
・所得税
146万円-48万円-31万円-38万円-35万円=-6万円
課税される金額がマイナスなので所得税の支払いは無いということになります。
・住民税
146万円-43万円-31万円-33万円-30万円=9万円
9万円×10%=9000円
これに均等割りが足されて14,000円
11万円と14,000円。
扶養がいるといないとでは大きく変わってしまいますね。
こう見ると扶養がいないだけで凄く損をした気分になってしまうかもしれません。
特に母子家庭の場合は寡婦控除があるので影響は大きいですね。
でも、お子さんが稼いだ以上に税金を払うことはないので、世帯収入で見たときにはプラスになります。
この辺は親子で話し合ってみるということも大切ですね。
まとめ
・子供のアルバイト収入が年間103万円を超えると税法上の扶養から外れる
・扶養から外れると母子家庭の母親は扶養控除、寡婦控除を使えなくなる
・扶養控除、寡婦控除を使えなくなると約10万円の税金が増える可能性がある
また、扶養がいなくなった場合、母親は寡婦ではなくなる場合があります。
これにより寡婦控除が使えなくなるのはもちろん、住民税の非課税ラインが上がる場合もあります。
母子家庭の方の住民税が非課税になる年収もまとめてみたのでよかったら確認してみてください。