母子家庭で非課税世帯のメリット!児童扶養手当受給者や低所得者は確認!

母子家庭に限らずですが、住民税非課税世帯、所得が少ない場合では様々なメリットが受けられます。

非課税世帯というのは世帯の全員が住民税を払っていない状態のことで、夫の扶養だった方が母子家庭になると非課税世帯になる可能性は十分あると思います。

夫の扶養だったということは当然収入も多くはなかったですよね。

これからフルタイムで働くとしても、住民税というのは前年の所得をもとに計算されるので、今回紹介するメリットを受けられる可能性は高いと思います。

 

今回紹介することが全てではないですが、是非これらのメリットを有効活用していただければと思います。

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母子家庭で住民税非課税世帯で受けられるメリット

母子家庭で住民税非課税世帯になった場合に受けられるメリットをまとめてみました。

自分が非課税なのかわからない。
という方はこちらを参考にしてみて下さい。

母子家庭の税金[住民税]が非課税になる収入はいくらまで?子供2人、3人の場合を計算!

2019年3月31日

ひとり親家庭等医療費助成制度

ひとり親の人が健康保険が適用される医療費を支払った場合に、県や市町村が自己負担金額の一部を助成してくれる制度です。

母子家庭なら医療費は安く済むってことね!

 

助成金額は所得によって違いがありますが、住民税が非課税だと1番多くなっています。

この制度は親も子供も対象になり、子供は18歳未満が条件となっていることが多いですね。

ただ、自治体により条件や金額は様々ですし、呼び方も異なるかもしれませんので詳しくは役所などで確認しましょう。

手続きも役所ですることができ、審査が認められると認定証をもらえます。
病院の窓口で保険証を出すときにこの認定証も一緒に提示することで助成を受けられます。

高額療養費制度の自己負担額の軽減

健康保険制度の中の1つで、1ヶ月間の病院や薬局などで支払った金額が一定額を超えると、一定額を超えた分が戻ってくる制度です。

会社員であれば会社で健康保険に加入しますし、パートや専業主婦でも国民健康保険には加入していると思います。
つまり誰でもこの制度は使うことができるというわけです。

ただ、いくら戻ってくるのかは年齢や所得によって決められています。

そのなかでも1番多く戻ってくるのが住民税非課税世帯です。

住民税非課税世帯では35,400円が自己負担限度額となっています。

もし1ヶ月の間で10万円払ったとしたら63,600円戻ってくるってことね!

 

加入している健康保険によっては申請を勧めてくれる場合や自動的に払い戻しをしてくれる場合もありますが、そうではない場合、自分で申請する必要があります。

予め自分の加入している健康保険に確認しておくことが大切ですね。

国民健康保険の場合は市区町村で異なるので、お住まいの市役所などで確認しましょう。

 

また、事前に限度額適用認定証・標準負担額減額認定証を提示することによって、窓口での負担を自己負担限度額までにできます。
こちらも自分の加入している健康保険(国民健康保険の場合はお住まいの市区町村)に申請することで交付されます。

 

今すぐに受けられるメリット。ではないかもしれませんが、事前に準備しておけば負担を軽減できるかもしれませんし、この制度を考慮した上で民間の生命保険に加入すれば無駄な保険料を支払うことも避けることができると思います。

幼児教育・保育の無償化

こちらは消費税が10%になったタイミング、2019年10月1日から開始されています。

幼稚園、保育所、認定こども園を利用する3歳から5歳までの子の利用料が無償化されます。
上記に加え、住民税非課税世帯では0歳から2歳の子も対象となります。

また、認可外の施設でも住民税非課税世帯は月額42,000円までは無償になります。

 

手続きの有無に関しては
・既に利用しているのか
・これから利用するのか
・施設の種類、
・自治体
などにより様々なので、お住まいの市町村や入園を希望している施設等で確認してみて下さい。

高等学校等就学支援金制度

こちらは国公立の高等学校や私立の高等学校に通う生徒を対象に支援金が支給されます。

この制度は以前から開始されていますが、2020年4月から改正され、私立高校に通う子の支援金の上限が引き上げられます。

収入制限はありますが、比較的緩くなっているので多くの方が対象になっていると思います。
現に高校生の8割ほどが対象になっていますし、手続きは学校の方でするので学校の案内通りに進めていけば申請を忘れるケースもほとんど無いかと思います。

 

ただ、この支援金は授業料を対象にしているんです。

実際には学校へ行くとなると修学旅行や教科書など、授業料以外にも色々とお金はかかりますよね。
そこで、住民税非課税世帯には「高校生等奨学給付金」が支給されます。

さきほどの支援金は手続きも必要なく、学校側で処理されるため直接受け取るといったことはありません。
ただ、給付金の方は手続きが必要で、保護者の口座に振り込まれます。

詳細は都道府県によって異なる場合があるのでお住まいの都道府県で確認しておきましょう。

大学無償化(入学金・授業料の減免)

こちらは2020年4月から実施される予定です。

正式には高等教育の修学支援新制度といい、対象となる学校は大学、短大、高等専門学校、専門学校と幅広くなっています。

この制度の対象となった世帯には、
授業料や入学金の減免
返済不要の奨学金
の支援が受けられます。

対象となる世帯は年収380万円未満の世帯となっていますが、年収により支援を受けられる金額が変わってきます。

年収が少ないほどメリットも大きくなるわけですが、
母子家庭
住民税非課税世帯
であれば大きなメリットを受けられる可能性は高いと思います。

 

そもそもこの制度は、大学で学びたいけど家庭の都合で難しい。
といった方を対象にしているわけですから当然といえば当然ですよね。

ですから本人の成績や学習意欲などによっては無償化の打ち止めの可能性もあります。

 

その他、資産状況、進学する学校の種類、自宅から通うのか?一人暮らしなのか?
などで、減免される金額や奨学金の金額も変わってきますので事前によく確認しておきたいですね。

手続きは状況により異なりますので学校の先生と相談しながら進めていきましょう。

詳しくは日本学生支援機構で確認できます。

NHK受信料の免除

母子家庭だとNHK受信料は払わなくていいんでしょ?

たまにこういったことを聞きますが、残念ながら「母子家庭」という条件だけでは免除されません。

実は母子家庭とか関係なくて、
住民税非課税世帯で、且つ世帯に身体、知的、精神の障害者と判定された人がいるとNHK受信料が全額免除、または半額免除になります。

免除を受けるためには
・受信料免除申請書に必要事項を記入。
・自治体から免除の証明書をもらう。
・証明書をNHKに送る。
といった流れになります。

まず受信料免除申請書が必要なわけですが、この書類はNHKや自治体の窓口にあります。
ですが、申請書が置いていない場合もあるようなので事前に確認してから出向いたほうがよさそうですね。

がん検診無料

自治体から以来を受けた医療機関でがん検診をする場合、住民税非課税世帯だと無料になります。

免除を受けるには証明書が必要な場合が多いので市役所で確認しておきましょう。

母子家庭で所得が少ない場合に受けられるメリット

基本的には誰でも支払わなくてはならない国民健康保険料と国民年金保険料ですが、条件により免除が受けられます。

国民健康保険料の免除

世帯の所得や世帯人数により違いがありますが、7割、5割、2割のいずれかの免除を受けることができます。

厳密には保険料の◯割ということではないんですが、ちょっと細かい話なんで今回は省略しますね。

こちらは住民税の非課税とは関係ないですが、母子家庭で住民税が非課税なのであればいずれかに該当すると思います。

ただ、詳細は自治体により異なる場合があるので注意が必要ですね。

 

とはいってもこの制度は自ら申請しなくちゃいけないわけではなく、自動的に適応されるのでさほど気にする必要はないかと思います。

ですが、保険料は自治体が計算するので、あなたの収入を自治体が把握していなければなりません。
年末調整や確定申告をしていれば問題ありませんが、もし収入が無いとか会社に勤めていないとかで申告をしていないのであれば、住民税の申告をする必要があります。

また、市町村によってはこれとは別の減免制度を用意している場合もありますので、お住まいの市役所等で確認してみて下さい。

国民年金保険料の免除

所得や扶養親族の人数で異なりますが、全額、3/4、半額、1/4、のいずれかの免除を受けることができます。

国民年金保険料は20歳から支払い義務が発生しますが、会社員の場合は厚生年金保険料と一緒になっているので、別個に支払うことはありません。

また、その配偶者も扶養になっていれば支払い義務はありません。
第3号被保険者というやつです。
女性の方は第3号被保険者の場合が多いかもしれませんね。

 

ですが、第3号被保険者の方が母子家庭になると第1号被保険者となり、保険料を自分で支払うことになります。

収入が少ないから扶養になって保険料を支払わずに済んでいたのに・・・
急に払えと言われても難しいよ。
月16000円くらいと結構高いし・・・

そこで、今回の免除制度があるわけですね。

誰でも免除を受けられるわけではないですが、住民税が非課税になる所得だと免除になる可能性は高いです

自ら申請しないと免除は受けられませんし、未納の状態では絶対いけません。

免除や未納についての記事もあるのでよかったら確認してみてください。

母子家庭の年金はいくらもらえる?年金免除や年金未納について!

2019年3月5日

母子家庭で児童扶養手当を受給している場合に受けられるメリット

これから紹介するメリットは自治体により異なる場合があるので、詳細はお住いの市役所等で確認してみてください。

自立支援教育訓練給付金

資格取得や講座受講などに支払った受講料の一部を支給してくれる制度です。

対象者は母子家庭で20歳未満の子供を扶養し、児童扶養手当を受給している人です。

対象になる講座は雇用保険の制度で決められている講座ですが、医療事務や保育士、宅建士など、よく聞く資格もたくさんあります。

ちなみに僕はファイナンシャルプランナーですが、この資格もありましたね。

給付を受けるには事前に手続きが必要なので、お住まいの市役所で相談してみてください。

高等職業訓練促進給付金

こちらは資格を取得する際、学校へ通う必要がある場合などに支給されます。

看護師や歯科衛生士などは独学では取得できないですよね。

学ぶ意欲はあるんだけどなぁ~。
けど学校通ってたら生活が成り立たないし・・・

こういった方のための制度ですね。

こちらも母子家庭で20歳未満の子供を扶養し、児童扶養手当を受給している人が対象です。

支給額は住民税の課税、非課税で違いはありますが、非課税だと月額10万円支給されます。

その他、詳細の要件もあり、受給には手続きが必要なので事前にお住まいの市役所で確認しておきましょう。

児童育成手当

東京都限定の制度ですが、18歳未満の子供がいる母子家庭の人に、月額13,500円が支給される制度です。

児童扶養手当同様に所得制限がありますが、児童扶養手当よりも緩くなっています。

東京都では児童育成手当という名称ですが、違う名称で似たような制度を用意してある自治体もあります。

母子家庭等家賃助成制度

母子家庭の方に向けて、家賃や住宅手当を助成してくれる制度です。

全ての自治体で実施されているわけではないですが、関東では多く実施されているイメージです。

対象となる人や助成金額は
・前年の所得金額はいくらなのか?
・児童扶養手当をもらっているのか?
など、自治体で違いがあります。

制度の呼び方も異なる場合があるので、お住まいの自治体の窓口で確認してみましょう。

公共交通機関料金の割引

電車やバスなどの交通機関の料金が割引、または無料になる制度です。

対象者は児童扶養手当が支給されている人や生活保護を受けている人になります。

また、割引の対象になるのは世帯なので、子供の通学に使う料金も対象になります。

市営や県営の交通機関はこの制度を実施している場合が多いので、お住まいの自治体、普段使う交通機関に確認してみると良いと思います。

水道料金減免制度

児童扶養手当を受給している世帯を対象に、水道料金の1/4、消費税相当分が免除される制度です。

対象者や減免金額は自治体で異なる場合もあり、そもそもこの制度を実施していない自治体もあります。

申請をしないと受けられないので、お住まいの自治体、最寄りの水道局に確認してみてください。

粗大ごみの手数料が減免

粗大ごみを出す際に児童扶養手当受給者であることを伝えると、後日減免申請書が届きます。
その申請書と児童扶養手当の受給証明書で自治体で手続きすることで減免を受けられます。

詳細は自治体で異なる場合がありますので事前に確認しておきましょう。

また、児童扶養手当受給者は家庭用のごみ収集袋を交付してくれる自治体もあります。

母子家庭で住民税非課税世帯のメリットまとめ

何か対象になりそうな制度はあったでしょうか?

今回紹介した制度は自治体により違いがあるものも多く、ピンポイントでお伝えすることは出来なかったかもしれませんが、ざっくり「こんな制度があるんだなぁ~」くらいで見ていただければ十分だと思います。

 

なかには自動的に適用されるものもありますが、自ら申請しなければメリットを受けられないものもあります。
知っているだけでは意味ないですし、放っておいても国や自治体は手続きしてくれません。

母子家庭のメリットとか非課税のメリットを聞きに行くとか、なんか足が重いなぁ~

なんてことを聞くことがよくあるんですが、僕は全然そうとは思いませんし、
「聞くは一時の恥聞かぬは一生の恥」なんてことも言いますよね。

僕もわからないことがあれば税務署や役所に聞きに行くことはよくあります。
すごく丁寧に教えてくれますよ。
まぁそれもお仕事ですしね。

ぜひ行動してメリットを受けていただきたいと思います。

 

 

 

最後までありがとうございました。

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