ですよね(^^ゞ
住民税が課税の場合と非課税の場合では保育料が変わってきたり、高校、大学の授業料にも影響があります。
意外と住民税を基準に他の制度が決められていることも多く、非課税によりメリットがあることも事実です。
少しの収入の違いで受けられる制度が受けられないこともあるかもしれません。
住民税非課税世帯などのメリットもまとめてみたので良かったら確認してみてください。
そこで今回は、母子家庭の税金「住民税」が非課税になる収入はいくらまでなのか?
子供が2人や3人の場合の計算方法なども合わせてお伝えします。
母子家庭の住民税が非課税になる収入は?
まず最初に答えをまとめちゃいますね。
給与収入であれば2,044,000円(月収170,333円)未満です。
・子供が2人いる場合では、前年の合計所得金額が136万円以下なら住民税は非課税となります。
給与収入であれば2,058,000円(月収171,500円)未満です。
・子供が3人いる場合では、前年の合計所得金額が171万円以下なら住民税は非課税となります。
給与収入であれば2,558,000円(月収213,000円)未満です。
住民税は1年間の所得で計算するので、「月収」というのはあくまでも目安です。
子供2人、3人の場合の収入は自治体により若干異なります。
どうですか?
とりあえずは解決できましたかね?
しかし、厳密に言うと「母子家庭だから非課税になる」といったわけではないし、上記の金額を超えたからといって高額の住民税が課せられるわけでもありません。
住民税の仕組みと計算方法。
どうして非課税になる金額が上記の様になるのか?
もう少し詳しくお伝えしたいと思います。
住民税の仕組み
簡単にお伝えすると、住民税というのは均等割と所得割の2つがあります。
お給料から天引きされている金額や納付書で払っている金額はこの2つを足した金額です。
金額は、
均等割りは地域によって違いがありますが大体5,000円くらい。
所得割は前年の所得×10%で計算されます。
前年の所得というのは所得控除後の金額です。
扶養控除とか生命保険料控除とかありますよね。
これらを引いた後の金額です。
「前年の所得10%の所得割」
「5,000円の均等割」
この2つの合計が住民税として課せられるわけです。
というのが基本的な住民税の計算の流れなんですが、
所得が少ないのに税金支払ったら生活が・・・
ってなっちゃいますよね。
なので、「前年の所得が〇〇円までなら住民税は課税しないよ。」といったルールが自治体で決められているのです。
それに、実際所得が10万円というのも現実的ではないですよね。
旦那さんの扶養内でパートをしているとかであればありえるかもしれませんが、母子家庭で子供を養っていかなければならないとなると、それなりに所得は発生すると思います。
そこで、今回紹介するような制度があるわけです。
住民税の非課税には、
・所得割の部分が免除
・所得割と均等割の2つが免除
といったパターンがあります。
それぞれ所得の基準額が違うので、まずは所得割と均等割の2つが免除のパターンを見ていきたいと思います。
「住民税非課税世帯」なんて言われるのは所得割と均等割の両方が免除されている世帯の事だね。
所得割と均等割両方免除
母子家庭だと所得135万円以下であれば非課税というのは、住民税の仕組みの中に下記のような制度があるからです。
2. 未成年者もしくは障害者、寡婦・寡夫であって、前年の合計所得金額が135万円以下である
3. 前年の合計所得金額が一定以下のとき
母子家庭だと、この中の2に当てはまるわけですね。
ここでいう「前年の合計所得金額」というのは給与所得控除後の金額です。
寡婦(かふ)についてはこちらで詳しく解説していますので良かったら確認してみてください。
この「寡婦」の条件を満たしていて、且つ所得135万円以下(給与収入であれば2,044,000円(月収170,333円))であれば「所得割」「均等割」共に非課税です。
母子家庭だから非課税というわけではなく、寡婦で所得135万円以下だから非課税ってことですね。
子どもが学生などで収入が無ければもちろん寡婦になりますが、子どもが就職しても、家族に扶養親族等がいる場合は寡婦になることもあるので注意です。
次は3の「前年の合計所得金額が一定以下のとき」を見ていきたいと思います。
これから紹介する条件は住んでいる地域で金額に違いがあります。
今回は東京23区内の場合で見ていきます。
〈東京23区内の場合〉
・控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合
35万円×(本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計人数)+21万円以下・控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合
35万円以下出典:東京都主税局HP
2020年度分から給与所得控除や基礎控除などの金額が改正されました。
これにより上記の計算式に+10万円が加えられますが、2020年2月時点では反映されていませんでした。
注意してください。
前年の所得が上の計算式で計算された金額以下であれば「所得割」「均等割」共に非課税になります。
じゃあ私は「2」と「3」、どっちを見ればいいの?
考え方の流れとしては、
まず、寡婦であれば2の「前年の合計所得金額が135万円以下である」を見ます。
これはどこに住んでいても変わりませんし、子供が何人でも変わりません。
ここで、135万円以下であれば解決ですよね。
では135万円を超えている場合。
その場合に3の「前年の合計所得金額が一定以下のとき」を見ます。
こちらは扶養親族の人数で金額が変わってくるので、扶養する子供がたくさんいれば非課税の枠が広がるわけですね。
では実際に母子家庭の場合で「3」のケースを見ていきたいと思います。
(控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合)の計算式です。
母子家庭なので「控除対象配偶者」は0ですね。
扶養親族の条件はこちらを参考にしてみてください。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1180.htm
子供が2人の場合、非課税になる収入
35万円×(本人(母親1人)・扶養親族の合計人数(子供2人))+21万円+10万円以下
計算すると136万円なので、前年の所得が136万円以下であれば非課税です。
給与収入だと2,058,000円(月収171,500円)までなら非課税になります。
子供が2人の場合だと条件の「2」とそれほど変わらない収入ですね。
それでは子供が3人の場合を見ていきましょう。
子供が3人の場合、非課税になる収入
35万円×(本人(母親1人)・扶養親族の合計人数(子供3人))+21万円+10万円以下
計算すると171万円なので、前年の所得が171万円以下であれば非課税です。
給与収入だと2,558,000円(月収213,000円)までなら非課税になります。
こちらは結構金額が変わりましたね。
扶養している人数が多ければ、稼ぐ金額が多くても非課税になるということですね。
ここまでが住民税をまったく払わなくても良い条件です。
つまり住民税非課税世帯というやつです。
それでは次は所得割が非課税になる条件を見ていきましょう。
所得割が非課税
こちらは住民税のすべてが非課税になるのに比べて、条件が緩くなっています。
なのでイメージとしては、収入に応じてまずは「均等割」が課せられて、次に「所得割」が課せられる感じですね。
前年中の総所得金額が下記の額以下の方
ア 控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合
35万円×(本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計人数)+32万円以下イ 控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合…35万円以下
出典:東京都主税局HP
こちらも「所得割と均等割両方免除」の所と同様に上記の式に+10万円をします。
では、さきほどと同じように子供が2人の場合と3人の場合を見ていきましょう。
子供が2人の場合、所得割が非課税になる収入
35万円×(本人(母親1人)・扶養親族の合計人数(子供2人))+32万円+10万円以下
計算すると147万円になります。
給与収入だと2,215,000円(月収184,000円)までなら所得割の部分が非課税になります。
子供が3人の場合、所得割が非課税になる収入
35万円×(本人(母親1人)・扶養親族の合計人数(3人))+32万円+10万円以下
計算すると182万円になります。
給与収入だと2,715,000円(月収226,000円)までなら所得割の部分が非課税になります。
まとめ
給与収入であれば2,044,000円(月収170,333円)以下
子供が3人の場合・・給与収入2,558,000円(月収213,000円)以下
子供が3人の場合・・給与収入2,715,000円(月収226,000円)以下
今回は母親と子供で生活していて、子供に収入が無いケースでお伝えしましたが、一緒に生活している扶養親族の人数、その扶養親族に収入はあるのか?で数字は変わってきますし、環境によりさまざまなパターンが考えられます。
また、今回お伝えしたのは一例で、
住民税が非課税になる収入はお住いの自治体で異なります。
この記事だけで判断するのではなく、必ずお住いの市町村などで確認しましょう。
今回の記事が少しでもお役に立てたのであれば幸いです。
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