未婚のひとり親も税制改正で住民税が非課税に!臨時特別給付金も支給!

2019年の税制改正では消費税増税の対策を中心に様々な支援策が取り入れられています。

その中でも今回は未婚のひとり親

婚姻はしていないけど子供がいるシングルマザーやシングルファザー人だね!

を対象とした税制改正をお伝えします。

 

今回改正されたのは
・未婚のひとり親の住民税の非課税範囲拡大
・未婚のひとり親の臨時給付金の支給
の2つになっており、給付金に関しては申請しないともらうことができません。

未婚のひとり親にとってはメリットしかない改正なので是非覚えておいてほしい内容です。

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未婚のひとり親も所得135万円以下で住民税が非課税に!

今までは未婚のひとり親というのは住民税が非課税になる制度はありませんでした。

もちろん所得が少なくて非課税(子供の人数により金額は異なる)になることはありますが、これはひとり親とか関係なく非課税となるものです。

 

これとは別に母子家庭の方は所得125万円以下であれば住民税が非課税となる特別ルールがあります。
厳密に言うと寡婦(寡夫)であることが条件です。

この寡婦の定義の1つに「法的な婚姻が必要」とあるんです。
つまり事実婚や内縁関係では寡婦とは言えないんです。

じゃあもしかして未婚のひとり親と言うのは・・?

そうです。
寡婦ではありません。
所得125万円以下のルールの対象外です。

でも実際のところ未婚のひとり親だからといってなにかメリットがあるわけではないですよね。

同じ母子家庭であることは変わりないし、データを見ても収入はそれほど変わるわけでもありません。

そこで今回、住民税に関しては寡婦の人と同じルールを設けようと言うことです。

要件は次の条件をすべて満たす人が対象となります。

・児童扶養手当が支給されている
・他の者と事実上婚姻の関係と同様の事情にないこと
・前年の合計所得金額が135万円以下であること
・子供と生計を一にしていて、子供の前年の合計所得金額が48万円以下であること

若干寡婦の方とは違う点もありますがほぼほぼ同じですね。

補足
寡婦では所得125万円以下
未婚のひとり親では所得135万円以下
と記載していますが、これは2020年以後に適用される給与所得控除と基礎控除の改正による金額の違いです。

なので、未婚のひとり親のほうが範囲が広いというわけではありません。
2020年以降は寡婦も所得135万円以下になります。

 

この未婚のひとり親に対する住民税非課税範囲の拡大は2021年以降の住民税から適用されます。

住民税は前年の所得をもとに翌年の6月から支払い始めるので、2020年の合計所得が135万円以下であれば翌年6月からの1年間は住民税が非課税になります。

未婚のひとり親には17,500円の臨時特別給付金を支給!

未婚のひとり親で、2019年11月分の児童扶養手当が支給される人に対して17,500円の臨時特別給付金が支給されます。

こちらも児童扶養手当が支給されていることが前提となっていますね。

児童扶養手当が支給される条件を簡単に説明すると、

・18歳未満の子供がいる
・未婚のひとり親の前年の所得が約230万円以下(給与年収だと約365万円以下)
(子供の人数や養育費の関係などで大きく変わる場合もあります)

であれば、全額ではないですが一部支給と言ったかたちで支給されます。

 

こちらは1回限りの支給になっていて、子供の人数に関係なく一律となっています。

 

住民税のところでもお伝えしたように、未婚のひとり親は寡婦に該当しません。
ということは、母子家庭の多くの方が使うことのできる「寡婦控除」という所得控除を使うことが出来ないんですね。

この寡婦控除、もし所得税率が5%だった場合17,500円の節税になります。

寡婦控除が使えない代わりに給付金で同額を支給しようということだと思います。

所得控除の代わりと捉えれば子供の人数が関係ないのも納得ですね。

 

また、こちらは申請しないと受け取ることができません。

児童扶養手当の支給を受けるためには現況届の提出が必要ですよね。
この現況届は7月中に届くようになっています。
この案内と同時に給付金の案内も送られてきます。

該当する方は児童扶養手当の手続きをする8月に一緒に給付金の手続きもしてしまうのが忘れなくて良いのかなと思います。

 

申請期限や支給日などは住んでいる地域で異なる場合もありますので、詳しくはお住まいの自治体で確認することをおすすめします。

未婚のひとり親、税制改正まとめ

今回の税制改正で未婚のひとり親は
住民税が非課税になる範囲が所得135万円に拡大
寡婦控除の節税金額と同額の17,500円が支給
といった対策がされ、どちらも児童扶養手当が支給されていることが条件です。

 

以前から話題となっていた未婚のひとり親の寡婦控除。

今回の改正でも寡婦控除の対象になるわけではありませんでしたね。
寡婦控除が使えない分、未婚のひとり親は所得が高くなります。
結果、保育料が高くなったり、児童扶養手当の支給基準が変わったりします。

そんな不公平の差を埋めるため、みなし寡婦といった制度もあります。
こちらも申請が必要で、自治体により対象となる事業が異なります。

お住いの自治体に、どういったみなし寡婦の適用があるのか?確認してみるのも良いかと思います。

 

今回の税制改正により、令和2年度分の年末調整から「単身児童扶養者」の記入欄が追加されました。
主に未婚のひとり親の方が記入することになると思いますが、詳しい記入方法や対象者などをまとめたので良かったら確認してみてください。

年末調整の単身児童扶養者の欄は誰が書くの?寡婦との違い、記入例を解説!

2019年11月12日

 

 

 

最後までありがとうございました。

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