最近、ママブロガー、主婦ブロガーの方がとてもよく目立っています。
なかには
みたいなパワーのある女性もいて、とても楽しく記事を拝見させてもらっています。
もちろん、
・子供が小さくて外に働きに出られない
・専業主婦で少し時間がある
・夫婦で協力して頑張る!
といった理由でブログを実践している方もいると思います。
理由はどうであれ女性の行動力に圧倒されている今日です。
逆にそんな方たちから元気ももらっていますけどね。
余談でしたがここから本題。
ブログからある程度収益がたってくると気になる扶養について。
基本的にはお金が動くところには税金が発生します。
フルタイムで働いていたり、すでにブログからの収益が膨大にあったりする人はそれほど気にしなくて大丈夫です。
ガンガン稼ぎましょう!
ですが、よく聞く「夫の扶養の範囲内でパート」
これはパート収入だけではなく、ブログの収入も影響してきます。
専業主婦でブログの収入がある人
パート収入+ブログの収入がある人
こういった方は一定の金額を超えると夫の扶養から外れ、支払わなければならないお金がでてきます。
そこで今回はブログの収入がいくらになると扶養から外れるのか?
扶養から外れた場合、税金と保険料はいくら増えるのか?
お伝えしていきたいと思います。
今回は、夫が会社員。
妻は短時間のパート収入やブログ収入がある。
といったケースでお伝えします。
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ブログ収入で扶養から外れる場合とは?
まず最初に知っておいていただきたいのが、税法上の扶養と社会保険上の扶養があるということです。
最近よく思うんですけど「扶養の範囲内で~」と言っている人はたくさんいるのですが、多くの人はこの2つの違いを理解していないように感じます。
難しくはないのでこの機に覚えてしまいましょう。
簡単に言うと
それぞれ金額に違いがあるところに注意ですね。
それではまずは税法上の扶養から見ていきましょう。
妻の所得が年間124万円以上で税法上の扶養から外れる
こちらは夫が所得控除が使えなくなったり、所得控除の金額が変わったりします。
つまり夫の支払う税金の金額が変わると言うことですね。
この所得控除というのが「配偶者控除」
よく聞きますよね。
ここでは税法上の扶養から外れる。と書きましたが「配偶者控除の適用枠から外れる」と言ったほうが正しい表現ですね。
所得控除の種類の中には扶養控除といったものもありますが、配偶者控除と扶養控除は別物です。
なので、妻(または夫)が扶養控除の対象になることはあり得ないのです。
そして、この配偶者控除の対象になれるのが、妻の所得123万円までです。
しかし、妻の所得123万円までなら控除の金額が変わらないわけではなく、段階的に控除の金額は減っていきます。
少し細かい話になるので、詳しく知りたい方はこちらを確認してみて下さい。
・妻の所得が85万円以下であれば、夫は配偶者控除の恩恵を最大限受けれる
・妻の所得が124万円以上だと、夫は配偶者控除を使うことができない
ということになります。
例えば、妻の収入がブログのみで、年間100万円。経費が20万円。
この場合、100万円-20万円=80万円
80万円が妻の所得になります。
妻の収入がパートとブログで、
パート収入年間100万円
ブログ収入年間100万円。経費20万円。
この場合、パート収入は給与なので給与所得控除が適用され、100万円-65万円(給与所得控除)=35万円
ブログの所得は100万円-20万円=80万円
35万円+80万円=115万円
115万円が妻の所得になります。
妻の年収130万円以上で社会保険上の扶養から外れる
よく言われる「夫の扶養内で。」というのはこちらのことを指しているケースが多いと思います。
こちらの扶養から外れると、妻が健康保険料や年金保険料を支払う必要があります。
ここで注意していただきたいのが「年収」というところです。
配偶者控除のほうでは所得で判断されますが、社会保険の扶養では年収で判断されます。
ここも間違えやすいポイントですね。
そして配偶者控除では「年間の所得」で判断されましたが、こちらの年収130万円以上というのは「将来の見込み年収」で判断されます。
ちょっとややこしいので簡単にまとめますと
単純に年収130万円を12ヶ月で割ると月収は108,334円になるので、ブログの収入と給与の合計がこの金額未満であれば扶養になることができます。
しかし、基本的にはこの考え方でいいのですが、社会保険の扶養は法律で決められているわけではなく、健康保険組合で決められています。
なので、夫の加入している社会保険によって違いがあります。
例えば、
・1ヶ月でも月収108,334円を超えたら扶養になれない
・3ヶ月連続で月収108,334円を超えたら扶養になれない
・ブログからの収入は給与と違って波があるので確定申告の結果をもとに判断
など、様々なんです。
なので、妻の収入が微妙なラインであれば、夫の加入している健康保険組合に聞いてみるのが確実です。
ブログ収入で扶養から外れたら、税金、保険料はいくら増える?
パート収入やブログ収入があり、扶養から外れてもトータルで手取りの金額がプラスであれば問題ないと思います。
しかし、収入によっては手取りが少なくなる「いわゆる働き損」になってしまうケースもあります。
税金や保険料をいくら払うのかは家庭により様々なので網羅することは難しいですが、参考程度に目を通していただければと思います。
妻が税法上の扶養から外れた場合
例えば、今までブログからの収入が月2万円ほど。
このくらいであれば経費も引けるので余裕で配偶者控除の範囲内です。
しかしブログ収入が伸びてきて毎月10万円ほどに。
それに加えてパートをしていれば所得124万円を超える可能性がでてきます。
124万円を超えると配偶者控除は使えなくなりましたよね。
このように、配偶者控除の恩恵を最大限受けていた人が全く使えなくなるということは、言い方を変えると夫の所得が38万円増えることになります。
ここからは夫の所得税率によりますが、10%だった場合、年間38,000円の所得税が増えます。
計算は省きますが、さらに住民税が年間38,000円増えます。
さらにこちらは配偶者控除とは関係ないですが、妻の所得が124万円だった場合、妻自身も年間43,000円の所得税、年間96,000年の住民税を支払う必要があります。
意外と配偶者控除の存在は大きいですね。
今回の例はすごーく簡単に計算したものです。
実際にはその他の控除や税率などで金額は大きく変わる可能性があります。
妻が社会保険上の扶養から外れた場合
社会保険の扶養から外れた場合、妻は国民健康保険や国民年金保険料などを支払う必要があります。
国民年金保険料は令和元年では月額16,410円です。
国民健康保険料は全国で決まっているわけではなく、市区町村によって金額が異なります。
基本的には所得が多くなるにつれて保険料が高くなっていきます。
年収が130万円を少し超えて夫の扶養から外れた場合、国民健康保険料は約1万円になります。
健康保険と年金保険をあわせて月額約25,000円。
年間にすると約30万円。
扶養でいればこの金額が0円なわけですから大きく違いますよね。
年収130万円を少し超えたくらいでは手取りとしては少なくなってしまうので、これが働き損といわれるところですね。
パートであれば調整が可能かもしれませんが、ブログでは難しいと思います。
やろうと思えば広告を消すなどして調整できるかもしれません。
って思いますよね。
これも人により様々ですが、年収約170万円を超えてくれば働き損の範囲を抜け出すことができます。
ブログで年収130万円というのはそこそこベテランの域に達していると思うので、ここまで来たら振り切って170万円を目標にしていくのがいいのかなぁなんて思います。
簡単に言ってますがこの難しさは承知しています(>_<)・・
ブログ収入で扶養から外れる場合まとめ
今回は、ブログの収入があり、夫の扶養から外れる場合とは?
ということでお伝えしてきました。
扶養といっても2種類ありましたよね。
・妻の所得124万円以上になると配偶者控除は使えない。
・年間の所得で判断される。
・扶養の要件は夫の加入している健康保険組合で違いがある。
社会保険の扶養からギリギリ外れるくらいだと手取りとしてはマイナスになってしまうこともあります。
ブログ収入に限ったことではないですが、妻に収入がある場合、自分だけの問題ではなく、夫婦でいる以上夫にも影響ありますし夫の協力も必要ですね。
余談ですが、ブランディングとかキャラ作りなのかもしれませんが、夫をディスっている人たち。
個人的にはあまり好きではありません(+_+)・・・
ちなみに僕はキャラ作りとか苦手だし、どーせバレるだろうと思っているのでブログでもツイッターでも素で発信しています。
今回の記事に関連した記事もありますので良かったら確認してみてください。