年金もらいながら働く場合の収入はいくらまで?減額されない働き方は?

年金をもらいながら働くと年金が減らされるらしいよ!?
でも、うちの旦那は働いてるし、年金ももらってるけど減らされてないよ!

僕の周りにこんな話をしている人達がいたんです。



確かに「働きながら年金をもらうと減額される」ってよく聞きますよね。

ただ、
どういった人が減額の対象になるのか?
いくら減額されるのか?
いくらまで働くと減額されるのか?
まで把握している人は多くないような感じがします。



今では年金をもらいながら働くことも珍しくない時代です。

年金がもらえる年齢になったときに、何も分からない状態で働いているというのも不安ですよね。


知らずに年金が減らされる働き方をしているかもしれません。

そこで今回は年金をもらいながら働く場合

・いくらまでなら減額されないのか?

・減額の対象になった場合の「在職老齢年金制度」

・減額されない働き方
についてお伝えします。

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年金をもらいながら働く場合の収入はいくらまで?

まず大前提として押さえておきたいのは「厚生年金に加入していなければ年金の減額はされない」ということです。


しかし年金をもらい始めたはいいものの年金だけでは生活がむずかしく、まだ正社員として働きたいと考えている方もいると思います。

そこで登場してくるのが「在職老齢年金制度」です。

年齢や年金支給額、給与によって年金が減額される制度ですね。


この制度に該当しない範囲の収入なら減額されないわけですが、いままでの給与や厚生年金に加入していた期間などは人それぞれで、支給される年金額も違います。

つまり単純に「いくらまでなら稼げます」と言うのはむずかしいのです。



そこで、大きく分けて60代前半と60代後半で違いがありますので詳しく見ていきたいと思います。

60歳~65歳未満の在職老齢年金の計算

年金は基本的には65歳からですが、生年月日によって60歳台前半でもらえる人もいます。

特別支給の老齢厚生年金といいますが、この部分が減額されます。

特別支給の老齢厚生年金とは?時効は何年?繰り上げや繰り下げはできる?

2019年3月19日



それでは計算方法です。


まずはお給料の部分。

その月の
「標準報酬月額」
「その月以前1年間の賞与を12で割った金額」
この2つの合計を総報酬月額相当額といいます。


次に年金部分。

老齢厚生年金額を12で割って1ヶ月分にします。これを基本月額といいます。


この総報酬月額相当額基本月額を足した金額が28万円を超えると一定額が支給停止します。


ざっくり言うと「お給料の月額+年金月額」が28万円を超えると減額されます。

国からすると、28万円以上の収入があるなら生活できるよね?
それなら少し年金カットするよ。ってことみたいです・・



28万円を超えた場合の計算は次の表で、60代前半の計算方法は細かく分かれています。

基本月額と総報酬月額相当額 計算方法(在職老齢年金制度による調整後の年金支給月額=)
基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円以下の場合 全額支給
総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が28万円以下の場合 基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2
総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が28万円超の場合 基本月額-総報酬月額相当額÷2
総報酬月額相当額が47万円超で基本月額が28万円以下の場合 基本月額-{(47万円+基本月額-28万円)÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}
総報酬月額相当額が47万円超で基本月額が28万円超の場合 基本月額-{47万円÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}

出典:日本年金機構HP

具体例
・総報酬月額相当額31万円{標準報酬月額26万円、賞与60万円(月額5万円)}
・厚生年金108万円(基本月額9万円)

このケースでは表の上から2番目に当てはまります。

9万円-(31万円+9万円-28万円)÷2=3万円

月額3万円の年金が支給されることになります。


本来9万円もらえるはずだった年金が3万円になっちゃいましたね(-_-;)

65歳以上の在職老齢年金の計算

65歳からは老齢基礎年金の支給が始まりますが、こちらが減額されることはありません。

60歳台前半と同じく老齢厚生年金の部分が減額の対象となります。



その月の「標準報酬月額」+「その月以前1年間の賞与を12で割った金額」で総報酬月額相当額を求めます。

老齢厚生年金額を12で割って基本月額を求めます。


総報酬月額相当額基本月額47万円を超えなければ減額はありません。


47万円を超えた場合、超えた金額の半分が減額されます。

基本月額と総報酬月額相当額 計算方法
(在職老齢年金制度による調整後の年金支給月額=)
基本月額と総報酬月額相当額と合計が
47万円以下の場合
全額支給
基本月額と総報酬月額相当額との合計が
47万円を超える場合

基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2

出典:日本年金機構HP

具体例
・総報酬月額相当額45万円(標準報酬月額45万円、賞与無し)
・厚生年金108万円(月額9万円)

9万円-(9万円+45万円-47万円)÷2=5.5万円

月額5.5万円の年金が支給されることになります。

年金をもらいながら働く場合、減額されない働き方は?

最初にもお伝えしましたが、厚生年金に加入していなければ減額されることはありません。


しかし年金をもらい始めたからといって自分の都合で厚生年金を脱退することはできません。



そこで厚生年金に加入する要件や年金をもらい始めたあとの働き方を見ていきたいと思います。

引き続き同じ会社で働く場合

年金をもらい始めても現役並みに働いていると厚生年金の加入対象になるかもしれません。

・収入にかかわらず、1週間の労働時間および1ヶ月の労働日数が通常の労働者に比べて4分の3以上
次のすべての要件を満たす人
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が88,000円(年収106万円)以上
・継続して1年以上雇用される見込み
・従業員が501人以上の企業で雇用されている

上の2つのどちらかに該当する場合は厚生年金に原則加入することになっています。

なので、働く時間を減らすなどして厚生年金を脱退して引き続き働くのであれば年金が減額される対象にならないということですね。

年金をもらいながらパートで働く場合

こちらも上記と同じで厚生年金に加入しない範囲で働けば年金が減額されることはありません。

自営業者になる

自営業者や個人事業主として働く場合には厚生年金に加入することはできません。

なのでいくら収入があったとしても、年金が減額されることはありません。

まとめ

・60歳~65歳未満の人は「厚生年金の月額」と「給与の月額」の合計が28万円を超えなければ減額されない。

・65歳以上の人は「厚生年金の月額」と「給与の月額」の合計が47万円を超えなければ減額されない。

・年金をもらいながら働く場合、減額されるのは厚生年金の部分で基礎年金は関係ない。

・会社勤めでも厚生年金に加入していなければ減額されることはない。

今回は「減額されないためにはどうしたらよいか?」を中心にお伝えしましたが、必ずしも減額されないように働くのが良いというわけではありません。

年金が減額されても手取りが少なくなることはありませんし、厚生年金に加入し続けていれば金額が再計算され将来もらえる金額は増えます。

途中、年金をもらいながら保険料を払うといった変な感じになりますが、その分はちゃんと反映されます。



減額や支給停止と聞くとなるべく避けようとしてしまいますが、年金だけではなく、保険や扶養、税金などの要素も考慮しつつあなたに合った働き方を選んでいただければと思います。

 

 

 

最後までありがとうございました。

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