特別支給の老齢厚生年金とは?時効は何年?繰り上げや繰り下げはできる?

65歳前に支給される年金もらってますか?

早くもらうと減額されてしまうからといって放置していませんか?



今回はそんな誤解の多い特別支給の老齢厚生年金について書いていこうと思います。

いままで会社勤めをしていて今60代の方はこの特別支給の老齢厚生年金を受け取れる可能性が高いです。


もし請求していなかったとしても時効になる前であれば後からもらうこともできますので是非確認してみてください。

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65歳前に支給される年金。特別支給の老齢厚生年金とは?

年金って以前は60歳からの支給でしたよね。

しかし少子高齢化や国にお金が無いという名目で65歳からの支給となり、今ではすっかり「年金は65歳から」というイメージが定着してきました。



しかしここで想像してみてください。

年金制度が改正されたときに、もし自分が59歳だったとして
「はい。今年から年金は65歳にならないと支給されませんよ!」
と言われればどうでしょうか?


「え?来年からもらえると思っていたのに・・65歳までの5年間はどうしよう。1年遅く生まれただけなのに5年分カットなの?」

って思いますよね。当然不満がでますよね。


そこで生年月日に応じて徐々にカットしていき、最終的には65歳からにしよう。


ざっくり言うとこういった制度が特別支給の老齢厚生年金です。



ではいったい誰がもらうことができるのか?いつからもらうことができるのか?
詳しく見ていきましょう。

特別支給の老齢厚生年金をもらうための条件
・男性は昭和36年4月1日以前に生まれていること

・女性は昭和41年4月1日以前に生まれていること

・老齢基礎年金の受給資格期間の10年を満たしていること

・厚生年金の加入期間が1年以上あること

支給開始の年齢
特別支給の老齢厚生年金には定額部分と報酬比例部分というものがあり、まずは定額部分を徐々にカットしていき、その次に報酬比例部分のカットが始まります。

平成31年現在だと、男性で58歳、女性で53歳がぎりぎり支給されるラインですね。

たとえば、昭和28年4月2日生まれ~昭和30年4月1日生まれまでの男性は61歳から報酬比例部分の厚生年金を受け取れます。


大丈夫ですか?
もらってますか?


放置しているともらえるはずだったのにもらえなくなってしまいます。

特別支給の老齢厚生年金の時効は?

請求を忘れていた場合でも過去5年分はさかのぼって請求することができます。

特別支給の老齢厚生年金に限ったことではありませんが、年金をもらう場合の時効は基本的に5年になっています。


最悪65歳になり本来の年金を請求するときに気がつけばもらい損ねることはないですが、特別支給の老齢厚生年金は遅らせても増えることはないので早めに年金事務所等へ行くことをおすすめします。

特別支給の老齢厚生年金は繰り下げても増えません

65歳からもらう老齢年金は繰り下げてもらうことにより数%多くもらうことができますが、65歳からもらう老齢年金と特別支給の老齢厚生年金は別物と考えてください。



よくあるケースだと「年金は65歳からもらうものだ」というイメージが強く「60代前半にもらったら繰り上げてもらったとみなされて、減額されてしまう」と思い込んでいるパターンです。



年金の請求書は支給開始年齢に達する3ヵ月前に届きます。

60代前半に届く請求書は「繰り上げて申請しませんか?」ってことでは無くて、「あなたは特別支給の老齢厚生年金をもらう資格がありますよ」ってことなので、速やかに提出しましょう。

繰り上げすることはできる?

繰り上げて早くもらうことはできます。

但し、年金の繰り上げ制度は老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰り上げなければなりません。

特別支給の老齢厚生年金だけを早くもらう事はできないわけですね。


たとえば、

昭和29年生まれの男性(61歳から特別支給の老齢厚生年金をもらえる)が60歳から年金を受け取りたいと思っています。

その場合、特別支給の老齢厚生年金は1年間の繰り上げで6%の減額となり、老齢基礎年金は5年間の繰り上げとなり30%の減額となります。


この減額された金額は生涯続くので、よく考えてから繰り上げる必要があります。


※繰り上げ受給の場合は「繰り上げた月数×0.5%」が年金額から減算されます。

減額や支給停止になるケースは?

厚生年金に加入している状態で特別支給の老齢厚生年金をもらっている場合、減額や支給停止になる可能性があります。


特別支給の老齢厚生年金の月額と給与の月額を合計した金額が28万円を超えると減額や支給停止になります。



減額や支給停止についてはこちらの記事にまとめていますので参考にしてみて下さい。

年金もらいながら働く場合の収入はいくらまで?減額されない働き方は?

2019年3月19日

特別支給の老齢厚生年金の障害者の特例とは?

平成31年以降に特別支給の老齢厚生年金をもらう人は定額部分の支給はありません。

しかし障害者の特例に該当する人は報酬比例部分をもらえる期間に合わせて定額部分ももらうことができます。

障害者の特例の要件
・厚生年金の被保険者ではないこと

・障害等級が3級以上であること

昭和29年生まれの男性の場合、報酬比例部分を61歳からもらえますよね。
それに加えて61歳から定額部分ももらえます。

・定額部分の計算式は1626円(平成31年度)×厚生年金の被保険者期間の月数(上限480月)



さらに特別支給の老齢厚生年金の定額部分をもらっていると加給年金も支給される対象になります。
加給年金についてはこちらの記事にまとめてありますので参考にしてみて下さい。

加給年金とは?わかりやすく解説!妻の厚生年金20年以上ってなに?

2019年3月17日

まとめ

・特別支給の老齢厚生年金とは年齢に応じて60代前半にもらうことのできる年金

・もらい忘れていた場合、時効は5年

・繰り下げても増えないので請求書がきたら速やかに提出

・繰り上げるとすべての老齢年金が繰り上げの対象となる

・在職老齢年金の仕組みにより厚生年金に加入しながら年金をもらうと減額や支給停止になる

・障害者の特例で定額部分の老齢厚生年金をもらえる可能性がある

年金制度は改正されることが多く、日々最新の情報を収集しておくことも大切です。
これから先、65歳以降に引き上げられることも十分あり得ますよね。
そうしたら今でさえ後付け感満載で複雑な年金制度なのに・・・さらに複雑になると思うとゾッとします・・・

 

 

 

最後までありがとうございました。

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