年金の繰り上げ繰り下げをすると加給年金はどうなる?妻の年金の場合は?

年の差夫婦ほどたくさんもらえることで有名な加給年金。

しかし年金には繰り上げ繰り下げといった制度もあり、なかなかややこしいです。

繰り下げ受給をしてしまったばかりに「加給年金がまるまるもらえなくなってしまった」なんてこともあるかもしれません。



そこで今回は加給年金をもらえる場合に年金の繰り上げや繰り下げをしたらどうなるのか?
夫の場合と妻の場合をまとめてみました。



そもそも加給年金がよくわからないという方は良かったらこちらを参考にしてみてください。

加給年金とは?わかりやすく解説!妻の厚生年金20年以上ってなに?

2019年3月17日

スポンサーリンク

年金の繰り上げや繰り下げをすると加給年金はどうなる?

加給年金が支給される条件はいろいろとありますが、
基本的には夫に厚生年金が支給されたときに、妻が65歳になるまで夫に支給される年金です。


ではまずは夫が厚生年金を繰り上げた場合はどうなるのか?見ていきたいと思います。

夫が繰り上げた場合

たとえば、夫は65歳から厚生年金を受け取ることができて、そのときに妻が60歳だとします。

この場合5年間加給年金が支給されますよね。


しかし夫が厚生年金の繰り上げをして60歳からもらうとします。
そうすると夫が厚生年金をもらい始めたときに妻は55歳です。


加給年金は妻が65歳になるまで支給されるので、加給年金が支給される期間が10年に伸びた!

とはならないのです。

夫の条件は「65歳からの老齢厚生年金の受給権者」でなければならないのです。

繰り上げをして厚生年金をもらっても、繰り上げしている間は加給年金の支給はありません。

ずる賢いことはできないようにちゃんとなってますね。


ただ、65歳前に支給されるケースもあります。
それは特別支給の老齢厚生年金の定額部分が支給されるときですね。

これから特別支給の老齢厚生年金を請求する人には定額部分はないので今回は書きませんが、気になる方は確認してみて下さい。

特別支給の老齢厚生年金とは?時効は何年?繰り上げや繰り下げはできる?

2019年3月19日

夫が繰り下げた場合

それでは次は繰り下げた場合です。
厚生年金を遅らせてもらうケースですね。

さきほどと同じように夫が65歳のときに妻が60歳で見ていきたいと思います。

こちらは単純に遅らせた期間の分支給されなくなります。


たとえば、夫が厚生年金を繰り下げて70歳からもらうとします。
そのときに妻は65歳です。

この場合、加給年金はまったくもらえなくなってしまいますね。




では次のパターン。

夫が2年繰り下げて67歳から厚生年金をもらう場合、そのとき妻は62歳です。

妻が62歳から65歳になるまで夫に加給年金が支給されるわけです。

しかし、この加給年金は増額しないんです。


夫の本来の厚生年金は遅らせたことによって67歳から増額された厚生年金が支給されます。

考え方によっては「加給年金も2年遅らせた」と捉えることができますが、厚生年金のように増えることはありません。



ちなみに繰り下げに限って、基礎年金、厚生年金、どちらか一方だけを繰り下げることができます。

「厚生年金を繰り下げると加給年金が支給されなくなっちゃうから、基礎年金だけ繰り下げよう」といったことができるわけですね。

妻の年金を繰り上げや繰り下げた場合は?

こちらもわかりやすいように夫65歳、妻60歳で見ていきたいと思います。

妻が繰り上げた場合

こちらは加給年金には影響ありません。

妻が自分の年金を何年繰り上げようが、妻が65歳になるまで加給年金は支給されます。



但し注意点もあるんです。

妻が60代前半に厚生年金が支給されるケースがあります。

その60代前半にもらっている厚生年金の加入期間が20年以上の厚生年金だと加給年金は支給されないのです。


もし妻が63歳から「厚生年金の加入期間が20年以上の厚生年金」をもらえるとしたら、その時点で加給年金は停止します。

ということは妻が繰り上げをして60歳から自分の年金をもらうとしたら加給年金は一切支給されないことになります。


年金の繰り上げというのは基礎年金と厚生年金同時にしなければならないので、「加給年金が支給されなくなっちゃうから基礎年金だけ繰り上げよう」といったこともできないのです。


こういったケースの場合、繰り上げで減額になったうえに加給年金も支給されなくなってしまいます。

妻が繰り下げた場合

加給年金は妻が65歳になったら停止されます。

なので妻の繰り下げは関係ないですね。


しかし妻が65歳になると夫に支給されている加給年金が停止になり、妻に振替加算が支給される場合があります。

その場合、繰り下げている間は振替加算は支給されず、繰り下げたからといって増額することもありません。

まとめ

・夫が年金を繰り上げても加給年金を早くもらうことはできない

・夫が厚生年金を繰り下げると繰り下げている期間は加給年金は支給されない

・妻が年金を繰り上げても夫に加給年金は支給される
(但し、特別支給の厚生年金をもらえる場合は例外あり)

・妻が年金を繰り下げても加給年金には影響ないが振替加算に影響あり

なんか、「必要以上には支給しませんよ」ってにおいがプンプンしますね。



年金制度ってなかなか複雑で、物事が複雑になればなるほど思考停止に陥ってしまいませんか?

ケータイショップとかも同じで、複雑な説明をされてもよくわからなくて、僕の場合「あ~もうそれでいいよっ」ってなっちゃうんですよね。

結果必要のないオプションとかプランで契約しちゃうんです。


全然関係ない話になってしまいましたが要はちゃんと理解して損をしないようにしましょうってことですね。

 

 

 

最後までありがとうございました。

ブログランキングに参加していますのでよかったら応援お願いします。

ブログランキング・にほんブログ村へにほんブログ村
スポンサーリンク
スポンサーリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です