住民税は一定の条件を満たしていると非課税となります。
住民税の課税、非課税は主に収入や扶養家族の人数などを考慮し計算されるわけですが、
住民税が非課税の人が身近にいれば聞けるのですが、実際それほど多くはないですよね。
それに、お金の事、税金の事ってなんとなく話しづらい雰囲気もありますよね。
住民税の管轄はあなたの住んでいる自治体です。
自治体まであなたの所得の情報が伝わっていないとメリットを受けられなかったり、免除できるお金を免除できなかったりします。
そこで今回は住民税が非課税になったら手続きや申告は必要なのか?
そんな疑問に答えていきたいと思います。
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住民税が非課税になったら手続きは必要?
住民税が課税、非課税、どちらの場合であっても支払いに関してはこれといって特別な手続きをする必要はありません。
ただ、これには条件があって、年末調整をしているか確定申告をしている場合に限ります。
多くの人は該当しますかね?
年末調整は会社が年末に行う作業で、パートでもアルバイトでも正社員でも、会社に勤めている人は基本的には対象となります。
個人で事業をしていたり、給与を2ヵ所からもらっている場合には確定申告が必要になりますね。
この2つの申告を行う意味としては1年間の正しい所得税を計算して、納める(還付される)所得税を確定させるためです。
そうなんです。
年末調整や確定申告は所得税の手続きで住民税の手続きではないのです。
所得税は国に納める税金。
住民税は住んでいる地域に納める税金。
と、思われる方もいるかもしれませんが、年末調整や確定申告をすると税務署からあなたの住んでいる自治体に所得の情報が送られます。
その情報を元に自治体が住民税の計算をするわけです。
所得税と住民税は計算方法や控除額などに少し違いはありますが、どちらも同じ情報を元に計算されます。
なので、敢えて住民税の手続きは必要ないわけですね。
住民税が非課税だった場合でも「あなたは住民税が非課税です。」といった通知なども送られてくることはありません。
会社員であれば給与から天引きされない。
自分で納付する人であれば納付書は送られてこない。
だけです。
年末調整をしていても勤務先が給与支払報告書を提出していないと給与の情報が自治体に送られないので住民税の申告が必要になります。
ただ、給与支払報告書の提出は、すべての従業員について提出が義務付けられているので(例外はあります)それほど心配する必要はないかと思います。
では、年末調整や確定申告をしていない人は住民税の申告って必要なのでしょうか?
年末調整や確定申告をしていない人は住民税の申告って必要?
年末調整や確定申告をしない人でも前年の所得が住民税非課税の範囲内であれば住民税の申告は必要ありません。
よくある
(非課税になる所得の金額は自治体により多少異なります)
ただし、年末調整、確定申告、住民税の申告、いずれかの申告をしないと自治体は
あなたの収入がいくらなのか?
それとも全く無いのか?がわかりません。
それにより国民健康保険料、介護保険料などの計算が正しくできなくなってしまい、本来の保険料よりも高くなってしまうかもしれません。
なので、自治体があなたの収入の情報を知らない状態であれば、住民税の申告はしたほうが良いですね。
前年に収入が無い人の場合は、自治体によっては電話で対応してくれるところもあるので詳しくは自治体に確認してみて下さい。
住民税が非課税である証明の手続き。非課税証明書を発行
住民税が非課税である多くの場合は収入が少ないからだと思います。
そういった場合に自治体は様々なメリットを用意しています。
そのメリットを受けるには住民税の申告とは別に、「私は住民税が非課税です。」と証明する必要があります。
そのために必要なことが多い書類が「非課税証明書」です。
自治体により呼び方が違うかもしれません。
この非課税証明書はあなたの前年の収入を自治体が把握していなければ発行する手続きをすることができません。
つまり、「年末調整」「確定申告」「住民税の申告」のいずれかをしている必要があります。
厳密にいうと申告していなくても発行はできるのですが、証明書の金額の欄が※になってしまいます。
提出先によっては金額が表示されたものが必要になります。
非課税証明書は非課税になったら必ず発行しなければいけないわけではありませんので、自分が受けられるメリットを調べてみて、そのメリットを受けるために必要であれば発行するかたちで問題ありません。
ただ、住民税が非課税だった場合、「児童手当」「保育所の利用」「国民健康保険の免除や減額」など、利用するケースは多いかと思います。
非課税証明書はどこでもらえる?
非課税証明書は1月1日時点に住所があった自治体で発行できます。
1年の途中で引っ越しなどをしていなければ問題ありませんが、たとえば「離婚をして実家に戻る」といった場合などでは注意が必要です。
今住んでいるところと実家が同じ市内とかであれば関係ありませんが、○○市から△△市に戻った場合、1月1日に○○市に住所があったとしたら、たとえ今△△市に住んでいようが発行する自治体は○○市です。
住民税は、前年の所得をもとに計算した税額を賦課期日である翌年の1月1日に住所がある自治体に払うことになっているので、非課税の手続きも支払うはずであった自治体でする必要があるんですね。
発行に必要なものは、運転免許証やパスポートなど自分の身分が証明できるもの、証明書1通につき300円ほどの発行手数料などが必要になります。
こちらも自治体により必要なものや金額が異なる場合があるので、1月1日時点に住所があった自治体に確認してみてください。
住民税の非課税は手続き【申告】は必要なの?まとめ
・確定申告をすれば、「あなた→税務署→自治体」と、情報が流れるので住民税の申告は必要ありません。
・年末調整をした場合、「あなた→会社→税務署→自治体」と、情報が流れるので住民税の申告は必要ありません。
(今回は住民税が非課税ということなので必要無いということです。
給与所得以外にも所得があって住民税が発生する場合には年末調整をしても住民税の申告が必要なケースもあります)
・年末調整、確定申告をしない場合、税金の支払いに関しては申告する必要は無いですが、保険料の算定に影響するので「あなた→自治体」の流れを作るために申告したほうがよいでしょう。
また、非課税証明書を発行するには自治体があなたの所得を把握する必要があるので、「確定申告」「年末調整」「住民税の申告」のいずれかをしている必要があります。
住民税の申告期限は3月15日までです。
期限を過ぎても申告できなくなることはありませんが、非課税証明書の発行が遅れてしまう可能性もありますので早めに申告したほうが良いですね。
ちなみに住民税の申告も、非課税証明書と同じように1月1日時点に住所があった自治体で申告します。
年の途中で引っ越しをした方などは注意してくださいね。