医療費控除を忘れた場合に僕がさかのぼって申告したやり方!

僕は以前、年間の通院費が10万円を超えたことがありました。


いまではFPを勉強したこともあり、それなりに把握していますが当時は税金関係のことなんて全く分かりません。

さかのぼって申告できるどころか医療費控除の存在すら知らなかったくらいです。

なのでもちろん申告なんてしてなかったんですね。

しかし幸いなことに医療費を払った年から医療費控除を知るまで5年経っていませんでした。


そうなんです。
医療費控除は忘れてしまった年の翌年1月1日から5年間まではさかのぼって申告することができます。


たとえば、2019年分の医療費控除を忘れてしまった場合、2020年1月1日から2024年12月31日まで申告することができます。


そんなわけで、多く払っていた税金を取り戻すことができたんですが、いざ調べてみると用意しなくてはいけないものや手続きが複雑でわかりにくいんですよね。




そこで今回は、僕が医療費控除を忘れた場合にさかのぼって申告したやり方をお伝えしたいと思います。

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医療費控除を忘れた場合のさかのぼって申告するやり方

医療費控除を忘れたといっても2つのケースがあります。


サラリーマンの場合では基本的に確定申告する義務はありませんが、年末調整だけでは控除できない所得控除がいくつかありますよね。
その中の1つに医療費控除があります。

このように、確定申告をする義務はないが申告することによって控除が受けられる。
これを忘れていた場合に後から申告するのが還付申告



対して、自営業者などで確定申告はしたんだけど、医療費控除などを忘れてしまった場合は更正の請求

といった手続きをします。


僕は前者の還付申告の手続きを行いました。

それではまずは還付申告からお伝えします。
おもにサラリーマンの方ですね。

医療費控除の還付申告

僕がさかのぼって申告したやり方は
「必要な書類を持って税務署へ行く」
これだけです。

いろいろやり方はありますが、これが一番手っ取り早いのかなと。

税務署では一通り書類が揃っているので、自分が持っていくものは

・源泉徴収票
・医療費の領収書・レシート
・マイナンバーカード
・銀行通帳
・印鑑

で大丈夫でした。

税務署で記入しなければいけないことが結構ありますが、わからないところは教えてもらいながら作成できます。

ただ、確定申告時期は混んでいるので避けたほうがよさそうですね。

自分で申告書を作成して提出する

税務署へ行っている時間が無いという方は自分で申告書を作成して提出することができます。


還付申告といっても特別な書類があるわけではなく、確定申告と同じ書類を使います。
確定申告書(A)ですね。
これに医療費控除に必要な書類を添付して提出するイメージです。

必要な書類は以下です。

必要書類
・確定申告書(A)
・本人確認書類(写)添付台紙(平成28年度分以降の申告の場合必要)
・マイナンバーカードのコピーまたは通知カードと各種証明書のコピー(平成28年度分以降の申告の場合必要)
・医療費通知
・源泉徴収票
・医療費の領収書・レシート(医療費控除の明細書)

確定申告書(A)本人確認書類(写)添付台紙は国税庁のHPからダウンロードすることができます。


もしくは電子申告(e-Tax)を利用してネット上で完結させることも可能です。
しかしIDとパスワードを取得するために1度は税務署へ行かなければなりません。
その際に運転免許証など本人確認書類が必要となります。

医療費控除の更正の請求

こちらは一度確定申告はしたけど、控除の記入を忘れてしまったときなどに使う請求方法です。


還付申告とは違い、確定申告の申告期限の翌年5年間まで請求することができます。
2018年分の医療費を2019年に確定申告で控除するはずだったけど忘れてしまった場合、2024年の3月15日まで請求することができます。

必要書類
・更正の請求書
・確定申告書の控え
・本人確認書類(写)添付台紙(平成28年度分以降の申告の場合必要)
・マイナンバーカードのコピーまたは通知カードと各種証明書のコピー(平成28年度分以降の申告の場合必要)
・医療費の領収書・レシート(医療費控除の明細書)

更正の請求書も国税庁HPからダウンロードすることができます。

医療費控除を請求する年で異なる手続き

申告する年によってマイナンバーの記入や医療費の領収書の取り扱いが異なるので注意してください。

マイナンバーの記入

2016年からマイナンバー制度が始まりました。
それに伴い、2016年以降、確定申告書や更正の請求書にマイナンバーの記入が必要になります。

加えて、本人確認書類(写)添付台紙にマイナンバーのコピーを貼って提出する必要があります。

医療費の明細書の添付

2017年以前は申告書や請求書と一緒に領収書を提示する必要がありました。

しかし2017年以降は領収書を提出する代わりに医療費の明細書の提出でもよいことになりました。
医療費の明細書に、支払った金額などを自分で記入して提出するかたちですね。


だからといって領収書がいらないわけではなくて、5年間は保存しておかなければいけません。
税務署から提示を求められる場合もありますので注意しましょう。

まとめ

医療費控除を忘れた場合の手続きは還付申告と更正の請求の2通りあります。

おもな違いとして

還付申告
・確定申告をしていない場合

・申告できる期限は、控除を忘れた年の翌年1月1日から5年間

更正の請求
・確定申告をしたが、控除を忘れた

・申告できる期限は、申告期限から5年間

さかのぼって申告する場合の注意点として、マイナンバーの記入や領収書の提出、医療費の明細書の提出、に違いがあります。




自分で申告書を作成したりe-Taxで申告したりもしてみましたが、初めは結構時間がかかります。

毎年確定申告をするのであれば慣れておくのも良いですが、還付申告であれば直接税務署へ足を運んだ方が早いと思います。

更正の請求や還付申告であれば、2、3月の申告時期でなくてもできますしね。


どちらにせよ、期限が来る前に早めの行動が大切ですね。

 

 

 

最後までありがとうございました。

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