とか
なんてよく聞きますよね。
しかしいざ年末調整や確定申告、源泉徴収票などを見てみると
「所得金額」
「給与所得」
「給与所得控除後の金額」
といった言葉もでてきて、税金関係の書類では所得で表すことが多いです。
そして調べていくと「所得38万円」なんて数字もよく出てきます。
103万円と38万円の意味がよくわからない。って人も多いみたいです。
知り合いの人で
そこで子供の所得証明書を見たら、給与収入が38万円を超えてるんだよね。
この場合、扶養控除を受けられないの?
と、不安になっている人がいました。
所得と収入の違いを教えて、結果的に扶養控除の対象者になることを理解してもらったのですが、このような不安や疑問を持っている人も多いのではないでしょうか?
そこで今回は所得と収入の違いを解説するとともに「給与所得とは?」の疑問に簡単に解説したいと思います。
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所得と収入の違い
たまに「所得と収入って言い方が違うだけで同じでしょ」っていう方がいるんですが実は全然違うんです。
簡単に言うと、所得というのは「手元に残った儲けのお金」で収入というのは「入ってきたお金全部」といったイメージですね。
たとえば、あなたが八百屋さんをやっていたとして、一個100円のリンゴを10個売ったとします。
この場合1,000円が収入になります。
しかし1,000円が儲かった金額ではないですよね。
リンゴを用意するには市場や農家などから仕入れる必要があります。
その仕入れる金額が一個50円だとしたら十個で500円。
収入1,000円-必要経費(売り上げ原価)500円=500円
が儲かった金額になります。
つまり所得ですね。
もちろん必要経費には消耗する設備や従業員に払ったお給料などが含まれます。
じゃあなんでわざわざ収入から所得に直す必要があるかというと「所得税」を計算するのに必要だからなんです。
「所得税」というくらいなので、所得に税率を掛けて計算します。
仮にさきほどの収入1,000円に税率5%を掛けてしまうと50円。
対して所得の500円に税率5%を掛けると25円。
1,000円がすべて自分のところに入ってくるわけじゃないのに1,000円に税率を掛けられては所得税が多くなってしまいます。
なので必要経費や各控除を使ってなるべく所得は下げたいわけです。
所得にも種類があって、全部で10種類あります。
このようなケースだと事業所得となり、必要経費を使うことができますが、会社員の場合だとどうでしょうか?
会社員の経費って??ってなりますよね。
そこで登場してくるのが給与所得控除です。
給与所得とは?
会社員の場合だと、収入は毎月の給与と賞与の合計です。いわゆる年収ですね。
しかし会社員の場合だと仕入れや人件費がかかるわけではないですよね。
それだとさきほどの経費を使える事業所得の人と比べて所得が多くなってしまいます。
所得税が増えてしまうってことですね。
さすがに不公平ですよね。
そこで会社員には経費が無い代わりに、収入に応じて一定の金額を引く「給与所得控除」といったものがあります。
給与所得控除額 | ||
給与等の収入金額 | 2019年分まで | 2020年分以降 |
162.5万円以下 | 65万円 | 55万円 |
162.5万円超 180万円以下 | 収入金額×40% | 収入金額×40%-10万円 |
180万円超 360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 | 収入金額×30%+8万円 |
360万円超 660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円超 850万円以下 | 収入金額×10%+120万円 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円超 1000万円以下 | 収入金額×10%+120万円 | 195万円 |
1000万円超 | 220万円 | 195万円 |
年収から給与所得控除額を引いたものが所得となり、このケースでは給与所得となります。
とはいっても会社員であれば給与所得控除は会社がちゃんと引いてくれるのでそれほど気にする必要は無いと思います。
しかし所得税を計算するには、まず給与所得や事業所得などを計算して、さらにそこから所得控除を引いて「課税所得」を計算します。
給与所得控除と所得控除は別物で、所得控除は基礎控除といった誰でも38万円を引けるもの以外は年末調整や確定申告などで自分で記入する必要があります。
扶養控除とか生命保険料控除とかですね。
これを忘れてしまうと税金が高くなってしまうので忘れずに記入しましょう。
それでは実際に収入から給与所得を計算してみたいと思います。
給与収入から給与所得を計算
以下のような収入のケースで計算してみたいと思います。
・賞与 100万円
・資格手当 24万円
・家族手当 10万円
・通勤手当は月15万円を超えなければ非課税なので収入に含めない
(月15万円を超えた場合は超えた分が収入に含まれる)
・職務上必要と認められる出張手当は非課税なので収入に含めない
360万円+100万円+24万円+10万円=494万円
これが収入で、これから給与所得控除額を引きます。
494万円-152万8千円=341万2千円341万2千円
これが給与所得となります。
所得が給与所得だけであれば341万2千円から所得控除を引いて最終的に税率が掛かる所得を計算します。
では扶養される側の立場になって、給与収入が103万円だった場合はどうでしょうか?
上の給与所得控除の表を見ると給与収入103万円だと65万円控除できるので、給与所得は38万円になりますよね。
これがよく言われる「所得38万円以下」で、扶養控除の対象者になることができる、扶養の範囲内ってやつですね。
なので冒頭の話に戻りますが、所得証明書に書かれている金額も給与収入なのか給与所得なのかを確認する必要があります。
まとめ
収入とは働いて得たすべての金額で、自営業者であれば売り上げにあたり、会社員であれば会社から支払われた金額、年収になります。
所得とは収入から必要経費を引いた金額で、会社員は必要経費として給与所得控除を使うことができます。
普段は収入や年収で会話することの方が多いと思います。
「所得」って・・・
なかなか使わないですよね。
ですが、税金を計算するうえでは所得を使いますし、違いは理解しておきたいところです。
厳密にはもう少し細かい計算方法やルールもあり複雑ですが、こういった基本的なことを押さえておくことも大切ですよね。
パートなどの年収の壁をまとめた記事もありますのでよかったら確認してみて下さい。